広島高等裁判所 昭和41年(行コ)3号 判決 1966年10月28日
広島県豊田郡安芸津町大字三津四二四六番地の三二
控訴人
山本実こと 鄭東浩
右訴訟代理人弁護士
飯田信一
三原市宮沖町二四四番地
被控訴人
三原税務署長
旭幸治郎
右指定代理人
村重慶一
同
石田金之助
同
滝本領男
同
常本一三
同
吉富正輝
同
伊藤敦清
同
中本兼三
同
岸田雄三
右当事者間の昭和四一年(行コ)第三号所得税更正決定取消請求控訴事件につき、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。本件を広島地方裁判所に差戻す。」との判決を求め、被控訴指定代理人は主文同旨の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張ならびに証拠の関係は、控訴代理人において、当審証人日向政信の証言を援用したほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
理由
当裁判所もまた控訴人の本件訴を不適法と判断したが、その理由は原判決理由中の説示と同様であるから、これを引用する。当審証人日向政信の証言に徴しても、原判決の認定を覆えすに足りない。
したがつて原判決の結論は相当であつて、本件控訴は理由がないから、民事訴訟法第三八四条、第九五条、第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 三宅芳郎 裁判官 辻川利正 裁判官 裾分一立)